【国交省】盛土規制法に関する情報提供

         【国土交通省】より情報提供

 盛土規制法は令和5年5月26日に施行されましたが、法制度上、都道府県・政令市・中核市が規制区域を指定しなければ規制の効力が生じません。
 先般、9月28日に全国で初めて広島県で規制区域が指定されたことを契機に、事業者から法制度に関するお問合せも増えているため、今後の他地域における規制区域の指定も見越して、このタイミングで広く情報提供をさせていただこうとするものです。
(各県等では、それぞれの規制区域の指定時期に先立って関係業界に周知が行われると思います。)
 なお、今後は年度内に2自治体、以降は令和6~7年度をピークに全国で規制区域の指定が進む予定です。
 以下は、国交省都市局都市安全課からの情報提供資料です。
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          盛土規制法の施行について

【重要】建築士事務所登録関係書類(新規・更新・変更・廃業・報告書)は『メールでの事前審査』後に提出してください

建築士事務所登録関係の書類
  1.新規登録
  2.更新登録
  3.変更届
  4.廃業届
  5.報告書
上記1~5の書類は
事前審査(メールにて事前に書類の確認)を行っています
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専用アドレス jtouroku@oita-arch.jp 宛に書類をお送りください。
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事務局にて内容チェックを行い、訂正がある場合にはその旨をお伝えいたします。その後、書類を郵送にてご提出いただくようにしておりますので、皆様方のご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。

※書類提出前には、必ず事前審査を受けてください。

 

令和4年度(第47回)県内工業高校建築設計卒業創作展の受賞者

この創作展は、(一社)大分県建築士事務所協会が主催し、大分県教育委員会の後援をいただき、県内の工業高校で学ぶ学生を対象として、建築を通じて夢を創造させ、また、建築技術者として将来の夢を育んでもらうことを目的に、昭和51年から続けられており、47回目となる伝統的な顕彰制度です。

      令和4年度の課題「環境と調和する大分の家」
 家や建築はそれぞれ特定の場所に建てられ、その場所の環境に調和することが求められます。ここで「環境と調和する」とは、単にその周辺の環境になじむということではなく、そこでつくられる家の形や機能や周囲との新たな関係、さらにそれを取り囲む街並みや自然との関係のあり方が、その場所の魅力の新たな発見につながることも意味しています。
 したがって、ここでいう環境とは、その場所の自然の地形や気候風土、田園や街並み、そこで培われてきた生活文化や歴史など幅広い内容を含みますが、それぞれの場所において、どこで調和を図れば、素敵な「大分の家」ができるか考えてみましょう。
 もちろん、環境は地球環境につながるものと大きくとらえ、今、日本でも課題となっている家の「省エネルギー」や「再生可能エネルギー」に着目するのもよいでしょう。しかし、その場合でも、その家のあり方がその場所の魅力の発見とつながることを期待します。
 いずれにせよ、大分のどこかの場所において、その場所の魅力を引き出す「環境と調和する」家を提案してください。

 上記の設計課題に対し、県内3つの工業高校から選出された22作品の中から、委員長:日本文理大学(島岡成治教授)、委員:大分大学(鈴木義弘教授)、(公社)大分県建築士会(幸勝美会長)、大分県教育委員会(寺川直樹教育財務課長)、大分県(中園幸治建築住宅課長、桑田一敏施設整備課長)、(一社)大分県建築士事務所協会(仲摩和雄会長、河村晃文副会長)により審査を行った結果、以下の方々が受賞されました。

〇最優秀賞(大分県教育長賞)

  大分工業高等学校  小幡 莉久 さん

〇優秀賞
  大分工業高等学校  堤  隼太朗 さん
  鶴崎工業高等学校  後藤 奈々美 さん

〇佳作
  大分工業高等学校  山中 颯太 さん
  鶴崎工業高等学校  山﨑 咲汰 さん
  大分工業高等学校  小野  匠 さん
  日田林業高等学校  梶原 太暉 さん

〇奨励賞(グループ作品)
  鶴崎工業高等学校  佐藤 圭吾 さん
      〃     佐藤 竜眞 さん
      〃     久保 俊紀 さん

【重要】建築士事務所登録申請【新規登録】のオンライン申請について

令和4年11月1日より建築士事務所登録の「新規申請について、オンライン申請を開始します。(書面による申請も継続して行います。)

オンライン申請システムのご利用には、利用者登録(無料)が必要となります。
下記の操作説明書を必ずご覧いただき申請をお願いします。

建築士事務所登録受付システム
https://www.icba-kenjitouroku.jp/login

建築士事務所登録受付システム操作説明書

     令和4年11月より書式等の変更点
1.事務所登録等に必要な様式および添付書類が追加されています。
 (詳細につきましては、HPの事務所登録で必ずご確認ください。)

様式 書類名 項目
様式7-1 建築士事務所登録台帳 新規・更新・変更
様式7-2 提出時チェックリスト 全ての手続き
添付書類 住民票(開設者・管理建築士) 新規・更新・変更
事務所の賃貸契約書
不動産登記事項証明書
県知事指定講習受講証明書の写し 新規・更新
建築士定期講習の修了証 更新・報告書

2.登録手数料の振込先が、大分銀行に変更になりました。
     大分銀行 本店営業部 普通 7684256
     一般社団法人 大分県建築士事務所協会 代表理事 仲摩和雄
3.事務所登録関係書類の形式がExcelに統一されました。
  HPで確認いただき新しい書式で申請してください。
  (令和4年11月からの書式には、印刷プレビューで見た時や 印刷時に
  画面の右上に様式○-○(OITA2022.11)と入っています。
   
※「更新登録申請」「変更届」「廃業届」「報告書」につきましては、従来の申請方法となりますが、様式がExcelに変更になっていますので、必ず新しい様式をご使用ください。

建設リサイクル法(第10条)の届出は電子申請でできます!

大分県内の以下の地域以外で行う工事(建設リサイクル法第10条関係)については、オンライン(インターネット)から届出を行うことができます。

ただし、大分市、別府市、佐伯市、日田市、中津市、宇佐市での工事については、これまでどおり、該当する市町村へ届出をお願いします。

オンラインでの届出対象地域および担当課につきましては「リーフレット」、電子申請による届出の手順は以下をご覧ください。

リーフレット 電子申請による届出手順

【国交省】税制改正の内容について

国交省より税制関係に係る以下の通知がありました。

【実質的に従前の通知を令和4年度税制改正の内容を反映する改正】
① 増改築等工事証明書(所得税)についての通達
② 認定長期優良住宅建築証明書についての通達
③ 認定低炭素住宅建築証明書についての通達
   ①~③問い合せ先:住宅局住宅生産課
④ 贈与税非課税措置についての通達
   問い合せ先:住宅局住宅企画官付

【新たに通達を発出するもの】
⑤ 住宅省エネルギー性能証明書についての通達
   問い合せ先:住宅局住宅生産課   

上記税制に関する詳しい内容につきましては、日事連のHPに掲載しておりますのでそちらをご覧ください。

【国交省】税制関連通知について

国交省より税制関係に係る以下の通知がありましたのでご連絡します。
・耐震基準適合証明書
・「買取再販で扱われる住宅の取得に係る不動産取得税の特例措置」
        および「所有権の移転登記の税率の軽減の特例」
・増改築等工事証明書

日事連HPの以下に掲載いたしました。
https://www.njr.or.jp/material/tax-service/taxinfo/01528.html

<国交省より>
①平成17年国住備第2号・国住生第1号・国住指第4号の一部改正について
 (問い合わせ先:住宅局住宅企画官付)
 住宅借入金等特別税額控除等の税制上の特例措置の適用を受けられる
 既存住宅の耐震性能に係る証明事務については、標記通知により定めて
 いるところです。
 今般、令和4年度税制改正により、住宅借入金等特別税額控除、
 住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置・相続時精算課税制度の特例、
 住宅用家屋の所有権の移転登記・抵当権設定登記の特例の適用を受けられ
 る住宅用家屋については、いわゆる築年数要件が廃止され、新たな要件と
 して、新耐震基準に適合している住宅用家屋(昭和57年1月1日以後に
 建築された家屋等)とされたことに伴い、標記通知を改正することとしま
 した。つきましては、本通知の内容につき十分留意ください。

②平成26年国住政第167号・平成27年国住政第116号の一部改正について
(問い合わせ先:住宅局住宅政策課)
 租税特別措置法第74条の3の規定に基づく買取再販に係る登録免許税の
 特例措置及び地方税法附則第11条の4の規定に基づく買取再販に係る
 不動産取得税の軽減の特例措置の適用要件の確認のための書類について
 は、それぞれ平成26年国住政第167号・平成27年国住政第116号課長通知に
 より定めているところです。
 今般、評価方法基準の一部改正により断熱等性能等級5等が創設され、
 また令和4年度税制改正により住宅借入金等特別税額控除における買取
 再販住宅の区分が創設されたことに伴い、標記通知を改正することとしま
 したので、つきましては、本通知の内容につき十分留意いただくととも
 に、貴団体会員の建築士宛、本通知を周知いただきますよう、お願いいた
 します。

③令和4年国住政第7号・国住生第7号・国住指第6号について
(問い合わせ先:住宅局住宅生産課)
 既存住宅の改修をした場合の固定資産税の減額措置に係る増改築等工事
 証明書の証明事務については、平成29年4月7日付け国住政第5号・
 国住生第21号・国住指第29号により定めているところです。
 今般、地方税法等の一部改正により、上記固定資産税の特例措置について
 適用期限が延長されたほか、
 1)熱損失防止改修工事に係る減額措置の対象工事について、従来の熱損
   失防止改修工事のほか、当該工事と併せて行う一定の設備の取替え
   又は取付けに係る工事の追加(総称:熱損失防止改修工事等)
 2)上記熱損失防止改修工事等の工事費用要件、
 3)上記熱損失防止改修工事等に係る減額措置の築年数に係る要件の見直
   し等が行われたことを踏まえ、令和4年4月1日以降に既存住宅の
   改修をした場合の証明事務について、標記通知において定めることと
   しました。