【国交省】盛土規制法に関する情報提供

         【国土交通省】より情報提供

 盛土規制法は令和5年5月26日に施行されましたが、法制度上、都道府県・政令市・中核市が規制区域を指定しなければ規制の効力が生じません。
 先般、9月28日に全国で初めて広島県で規制区域が指定されたことを契機に、事業者から法制度に関するお問合せも増えているため、今後の他地域における規制区域の指定も見越して、このタイミングで広く情報提供をさせていただこうとするものです。
(各県等では、それぞれの規制区域の指定時期に先立って関係業界に周知が行われると思います。)
 なお、今後は年度内に2自治体、以降は令和6~7年度をピークに全国で規制区域の指定が進む予定です。
 以下は、国交省都市局都市安全課からの情報提供資料です。
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          盛土規制法の施行について

【重要】建築士事務所登録関係書類(新規・更新・変更・廃業・報告書)は『メールでの事前審査』後に提出してください

建築士事務所登録関係の書類
  1.新規登録
  2.更新登録
  3.変更届
  4.廃業届
  5.報告書
上記1~5の書類は
事前審査(メールにて事前に書類の確認)を行っています
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専用アドレス jtouroku@oita-arch.jp 宛に書類をお送りください。
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事務局にて内容チェックを行い、訂正がある場合にはその旨をお伝えいたします。その後、書類を郵送にてご提出いただくようにしておりますので、皆様方のご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。

※書類提出前には、必ず事前審査を受けてください。