建築物の定期報告について(大分市より)

建築物等定期報告について(周知依頼)

 建築基準法第12条第1項の規定では、特定行政庁が指定する特定建築物等の所有者等は、定期的に調査資格者による建築物等の調査を行い、その結果を特定行政庁に報告しなければならないことになっています。
 大分市では、報告が必要な年度に、対象となる建築物、建築設備等の報告義務者へ定期報告の案内を送付し、その必要性を周知しているところですが、未報告の物件も多く、建築物や建築設備等の維持管理不足によって、火災や地震等が発生した際、大きな災害へつながることが危惧されます。

 該当する建築物や建築設備を所有されている方は、下記の資料を再度ご確認いただき、対象年度には定期報告を行ってください。

配布資料