新たな住宅セーフティネット制度が始まります

「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律」が平成29年4月26日に交付され、公布後6ヶ月以内(平成29年10月末予定)に施行されます。今回の法改正は、今後も高齢者等の住宅確保要配慮者の増加が見込まれる一方、民間の空き家・空き室が増加傾向にあり、その有効活用が課題となっていることを踏まえ、公的賃貸住宅と合わせ、これらの空き家等を活用し住宅セーフティネット機能の強化を図るものとなっています。

具体的には、
○賃貸人が住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として県、中核市(以下「県等」という)への登録(登録手数料が必要)及び県等による登録住宅の情報開示、指導監督の実施
○居住支援協議会等による登録住宅等の情報提供、入居相談
○生活保護受給者の住宅扶助費等について賃貸人からの通知に基づき代理納付の要否を判断するための手続きの創設
等の措置が盛り込まれています。また、登録住宅の改修費や家賃等に対する補助制度も併せて創設される予定です。

新たな住宅セーフティネット制度 詳細