登録事項変更

建築士事務所登録事項変更届

〇提出部数2部は、正本1部・副本1部です。(副本は写しで可)

〇登録事項に変更があった場合、所属建築士の変更は変更日和3か月以内、それ以外の事項は変更日から14日以内に提出しなければなりません

〇以下の場合は、変更届ではなく従前の登録を廃業の上、新規登録となります。

・二級建築士事務所から一級建築士事務所などの事務所の級別を変更する場合。
・個人登録で開設者を変更する場合(氏名の変更を除く)
・個人から法人へ、法人から個人へ業務形態を変更する場合。
 

お手続きの流れは

①申請書類作成(当協会ホームページから所定の様式をダウンロード)
🔻
②メールで申請書類の事前審査を受ける(jtouroku@oita-arch.jp)
🔻
③申請書類(正・副)の提出(郵送又は窓口で受付)
🔻
④書類の確認・受理・登録(2週間程度)
🔻
⑤副本返却


(重要)建築士事務所の開設者及び建築士の留意事項
申請の際に、必ずご確認ください。

詳細は、こちらをクリックご確認ください。

変更登録に必要な書類 (R4.11.1)

変更事項

提出書類

建築士事務所 開設者氏名 役員 管理建築士 所属建築士 提出部数
名称 所在地
法人 個人 法人 個人 法人 個人 法人
商号 代表者 住所 氏の変更のみ 住所 役員就任 役員退任等
① 登録事項変更届
様式8
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 2
② 役員名簿(別添1)
様式9 (注1)
          〇       〇 〇     2
③ 所属建築士変更事項一覧表
(別添2)
様式10 (注2)
                      〇 〇 2
④ 略歴書(第6号書式(ロ))
登録申請者
様式4
          〇   〇           2
略歴書(第6号(ロ))
管理建築士
様式4
                      〇   1 
⑤ 誓約書(第6号書式(ハ))
様式5
          〇   〇   〇       1
⑥ 定款  (注3) 〇   〇                      
⑦ 登記事項証明書
(履歴事項全部証明書)原本
〇   〇   〇 〇 〇     〇 〇     1
⑧ 管理建築士講習修了証の写し(注4)                       〇   1
⑨ 開設者住民票の原本
(注5)
      〇       〇 〇         1
⑩ 管理建築士の住民票原本
(注5)
                      〇   1
⑪ 建築士事務所を確認するもの
  事務所付近の見取り図
様式6-1
    〇 〇                   1
事務所内外の写真
様式6-2
(注6)
    〇 〇                   1
⑫ 事務所賃貸契約書の写し
(移転・変更先が賃貸の場合)
(注5)
    〇 〇                   1
⑬ 不動産登記事項証明書原本等(移転先が賃貸ではなく居住地以外で開設者又は法人の所有の場合 (注5)     〇 〇                   1
⑭ 管理建築士の専任を証明するもの
  専任証明書(登録申請者が兼ねる場合は不要) (注7)                       〇   1
前職場の退職証明書又は前職場の廃業届の写し(退職から6か月以内の場合) (注8)                       〇   1
⑮ 建築士免許証又は建築士免許証明書の写し                       〇 〇 2
⑯ 建築士事務所登録台帳
様式7-1
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1
⑰ 申請提出時チェックリスト
様式7-2
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1

※ 提出部数2部は、正本一部・副本1部です。(副本は写しで可)

※ 所属建築士の変更は変更日より3か月以内、それ以外の事項は14日以内に提出しなければなりません。

注1:
・管理建築士を筆頭に、所属建築士全員を記入してください。
・他の事務所に管理建築士として登録されている建築士は、当該建築士事務所の所属建築士にはなるこはできません。
・同一人物で建築士免許登録の種別が複数ある場合には、上級のみ記入してください。
 
注2:
役員名簿には、業務を執行する社員、取締役、執行役、社外取締役、代表権を有する支配人若しくはこれらに準ずる者(法人格のある各種組合の理事等)を記入してください。監査役、会計参与、幹事及び組織上の支配人は除きます。(登記事項証明書をご確認ください)
 
注3:
定款を変更した場合、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)と併せて提出をする必要がある場合があります。
 
注4:
修了証の交付をもって講習修了考査の合否が確定するため、講習を受講しただけでは受付をすることはできません。申請時には、管理建築士の講習修了証の写しを必ず提出してください。
 
注5:
・住民票上の住所と所在地が異なる場合は、建築事務所の所在地と、申請する個人が事務所所在地を正当に使用することができることが分かる書類が必要です。
・個人の自己所有の場合は、不動産登記証明書(建物)原本等を提出してください。
・賃貸契約書の場合には、賃貸契約書の写し(定款まで含む)を提出してください。その際、賃借人が当該個人事業主になっていることをご確認ください。
・賃貸借契約をしてない場合は、使用承諾書と使用承諾者が建物の所有者であることが分かる書類として、不動産登記事項証明書(建物)原本等を提出してください。
・転貸借の場合には、賃貸借の原契約書の写しと、原賃貸人(所有権者)及び賃借人の転貸借に係る同意を示すもの(所有権者からの同居承諾書)を提出してください。
・フロアーを仕切り、様々な業種に対しレンタルするシェアーオフィスについては、賃貸借期間中、固定区画を維持でき、建築士法上の標識の掲示及び帳簿の保管等が実施できる状態であれば、登録できます。賃貸借契約書(入会申込書)の写し及び区画を表示した書類を提出してください。なお、バーチャルオフィスでは登録できません。
・添付書類上の登記事項証明書(建物)以外に、固定資産納税通知書の納税義務者欄及び課税明細書の写しも同様に扱います。
・インターネット「登記情報サービス」から提供する登記情報を印刷したものは、認証文、公印等が付加されていないため、証明として受付できません。
・賃貸借、使用貸借、転貸借の内容によっては、上記以外の資料提出を求める場合があります。
・管理建築士の現居住地が、住民票上の住所地と異なる場合、又は住民票上の住所が遠隔地の場合には、現居住地に居住することが確認できる資料(賃貸借契約書等)も併せて必要になります。
 
注6:
サイズ 縦7cm×横10cm カラー
 
注7:管理建築士の専任(常勤)を証明するものとして、次の資料のいづれかを提出してください。
⑴ 健康保険被保険者証(事業所名と管理建築士の氏名が記載されているもの)の写し事業所名が記載されていない場合には次のいずれかの資料が併せて必要です。
① 健康保険組合発行の健康保険資格証明書
② 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し
③ 健康保険・厚生年金資格取得確認書の写し
※上記書類の提出においては、健康保険証等に記載されている「被保険者番号・記号」及び「保険者番号」をマスキングしてください。
⑵ 雇用保険被保険者証(事業者名と管理建築士の氏名が記載されているもの)の写し
⑶ 住民税の特別徴収税額通知書(事業者あてのもの)の写し
⑷ 法人確定申告書の表紙と役員報酬明細の写し(受付印押印のもの)・・・役員に限る
⑸ その他常勤が確認できるもの(あらかじめご相談ください)
 
注8:退職証明以外に、雇用保険の資格喪失届の写し、離職票の写し、健康保険資格喪失届(受理印付)の写し、厚生年金加入期間証明も同様に扱います。